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台湾での法改正の動きを紹介します(以下は、2020年12月11日版TAIPEI TIMESのDeepL翻訳です)。

 

中絶法案は「夫の同意」の必要性をなくす
中絶法の改正は何十年にもわたって検討されてきましたが、2012年にHPAは中絶法の改正を命じられました。
ケイリー・マジャー/スタッフ・ライター、CNAと共同で

  

健康増進庁(HPA)は、既婚女性が中絶をする前にパートナーの許可を得るという要件を削除するための改正案を起草しており、3月までに提出したいと考えていると水曜日に発表した。

優生保健法第9条では、既婚女性による中絶は、"夫が行方不明、意識不明、錯乱状態でない限り、夫の同意を得なければならない "とされている。

この規定の撤廃を求める請願書は先週水曜日に国家発展評議会の公共政策ネットワーク参加プラットフォームで立ち上げられ、昨日の時点ですでに7,400人以上の署名を集めていた。

嘆願書によると、女性の身体的自治権は婚姻関係に影響されるべきではないとし、中絶のリスクや結果は女性が負うべきものであり、他の誰にも決められるべきではないとしている。

この法律を支持する人たちは、結婚はパートナーシップなのだから、子供を持つかどうかは夫婦双方が決めるべきだ、とネット上でコメントを残している。

HPA母子保健部の陳麗娟(陳麗娟)主任技術専門家は中央通信社の取材に対し、この問題は長い間、国民の間で議論されてきたと語った。

2006年、行政院は規定の文言を「同意する」から「知らせる」に変更しようとしたが、3回の修正を経ても、まだ通らなかったと彼女は言う。

2012年1月1日に行政院が「女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する国連条約」の施行法を公布した後、同条約に違反しているとして、HPAに条項を変更するよう指示した、と彼女は付け加えた。

先月行われた条文ごとの協議を含め、何年にもわたって意見を集めてきた結果、パートナーの同意を必要とする条文を削除することにしたと陳氏は述べた。

また、法律の名称を「リプロダクティブ・ヘルス法」に変更し、元の名称の差別的な意味合いを取り除くことも計画しているという。

HPAは、収集した提言をさらに集約し、3月までに修正案を完成させたいと考えている、と陳氏は付け加えた。

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