普遍的な人権の確認: 性的指向と性自認についての国連総会共同声明


 各政府への働きかけのために、レズビアンとゲイの国際連帯組織ILGAのFact Sheetより抜粋、訳しました。つばさうさぎ


● 1948年の世界人権宣言、その60周年に当たる今年、人権の普遍性の原則を確認することはきわめて重要です。人権の普遍性とは、「すべての人間」が等しく尊厳と尊敬を得る資格があるというものです。
 しかし、「世界中いたるところでレスビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーの人権侵害」が起きています。たとえば、非合法な殺人、拷問、レイプ、暴力、失踪があり、医療など健康サービスの利用や経済的・社会的、文化的権利についての差別などがあります。
 このような人権侵害の深刻さを認識し、普遍性と非差別の原則を確認するために、来る(2008年)12月に開催される国連総会で、各地域の政府が結束して「短い口頭の声明」を発表することになりました。
 ただし、この共同声明は正式な決定や決議ではなく、既存の人権基準がレスビアン、ゲイ、バイセクシュア、トランスジェンダーの人たちに、適用されるものであることを確認するに過ぎませんが、大切な機会です。
 
 前国連人権高等弁務官の主張より。
「世界人権宣言の60周年は、平等、普遍性と非差別という人権の核心的な原則を思い起こさせます。人種、宗教や社会的身分に基づいて人権の保護から除外することが考えられないのと同様に、どのような形であれ性的指向性自認に基づいて人権保護から除外することは拒絶しなければなりません。レスビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーインターセックスの人たちを平等の人権保護から排除することは、【私たち全員を定義づける人間性の共通基準】だけでなく、国際人権法に違反しています。」途中経過:この声明は、アルゼンチン、ブラジル、クロアチア、フランス、ガボン、日本、オランダ、ノルウェーウクライナという世界の全5つの地域の政府の中心的なグループによって進められました。

結果:世界人権宣言60周年の国連総会という輝かしい場面で、66か国の政府が、2008年12月18日、国際的な人権保障には性的指向性自認アイデンティティを含むことを確認する活気的な声明を支持しました。国連総会という場で、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスセクシュアルに対する権利侵害を非難する声明が出されたのは初めてのことです。
署名国:アルバニアアンドラ、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ボリビアボスニアヘルツェゴビナ、ブラジル、ブルガリア、カナダ、カボヴェルデ、中央アフリカ共和国、チリ、コロンビア、クロアチアキューバキプロスチェコ共和国デンマークエクアドルエストニアフィンランド、フランス、ガボンジョージア、ドイツ、ギリシャギニアビサウハンガリーアイスランドアイルランドイスラエル、イタリア、日本、ラトビアリヒテンシュタインリトアニアルクセンブルク、マルタ、モーリシャス、メキシコ、モンテネグロ、ネパール、オランダ、ニュージーランドニカラグアノルウェーパラグアイポーランドポルトガルルーマニアサンマリノ、サントーメ‐プリンシペ、セルビアスロバキアスロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、旧ユーゴスラビアマケドニア共和国ティモール-Leste、イギリス、ウルグアイベネズエラ。以上、66の国が、人権は等しく平等であり、差別はしないという原則を再確認しました。

バチカンや、世界の80カ国が、いまだに犯罪行為と定めており、サウジアラビアなど7カ国では死刑が設定されています。今回もアラブやアフリカの国々は反対が多かった。そして、西洋国では唯一、ブッシュ政権のUSAが署名しませんでした。オバマ政権に期待したいところです。
詳しい情報は、International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC) のHPを参照ください。


●共同宣言の全文は、ゲイジャパンニュースの山下梓さんが翻訳しているので、下記をご覧ください。
http://www.gayjapannews.com/news2008/news145.htm

 国連総会 共同宣言
1. 私たちは、今年60周年を迎えた世界人権宣言の1条が宣言する「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利において平等である」に述べられた人権の普遍性を再確認し;
2. 私たちは、世界人権宣言2条と、経済的・社会的及び文化的権利に関する国際規約と市民的及び政治的権利に関する国際規約の2条、市民的及び政治的権利に関する国際規約の26条に謳われるとおり、すべての人が人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的もしくは社会的出身、財産、出生またはその他の地位等に関わらず人権を享受する権利を有していることを再確認し;
3. 私たちは、性的指向性自認に関わらず、人権がすべての人に平等に適用されることを求めた非差別の原則を再確認し;
4. 私たちは、性的指向性自認に基づく人権と基本的自由の侵害を深く懸念し;
5. 私たちは、また、世界中のすべての国で、性的指向性自認を理由に暴力、嫌がらせ、差別、排除、スティグマ(烙印)、偏見が人びとに向けられていること、そして、これらの行いが、暴力の対象とされた人びとのインテグリティ(不可侵性)と尊厳を侵していることを憂慮し;
6. 私たちは、どこで起ころうとも、性的指向性自認に基づく、特に死刑、超法規的・即決・恣意的処刑、拷問およびその他の残忍で非人間的な侮辱的扱いまたは処罰、恣意的逮捕や拘束、健康に対する権利を含む経済的・社会的・文化的権利の剥奪のような人権侵害を非難し;


7. 私たちは、人権理事会代表に対し理事会のセッションでこれらの侵害について議論するための機会を設けるよう求めた54カ国が2006年に理事会に提出した声明を想起し;
8. 私たちは、これらの問題に対して人権理事会と条約機関が払ってきた注意を賞賛し、引き続き、関係するマンデートにおいて、性的指向性自認に基づく人権侵害に関する検討を行うよう促し;
9. 私たちは、2008年6月3日の第38会期中に米州機構総会が「人権、性的指向性自認」に関する決議(Resolution AG/RES. 2435 (XXXVIII-O/08))を採択したことを歓迎し;
10. 私たちは、すべての国と関係する国際人権メカニズムに対し、性的指向性自認に関わらず、すべての人の人権の促進と保護に務めるよう求め;
11. 私たちは、各国に対し、性的指向性自認が、いかなる状況下であっても刑罰、特に死刑、逮捕、拘束の理由とならないよう、あらゆる必要な、特に立法的または行政的な措置を講じることを強く求め;
12. 私たちは、各国に対し、確実に性的指向性自認に基づく人権侵害が調査され、加害者が起訴され、司法による裁きを受けるよう強く求め;
13. 私たちは、各国に対し、人権活動家に対する十分な保護を確保し、人権活動家が人権と性的指向性自認の問題について活動する際の障害を除去するよう強く求める。
【声明文 山下梓さん訳】