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台湾での法改正の動きを紹介します(以下は、2020年12月11日版TAIPEI TIMESのDeepL翻訳です)。

 

中絶法案は「夫の同意」の必要性をなくす
中絶法の改正は何十年にもわたって検討されてきましたが、2012年にHPAは中絶法の改正を命じられました。
ケイリー・マジャー/スタッフ・ライター、CNAと共同で

  

健康増進庁(HPA)は、既婚女性が中絶をする前にパートナーの許可を得るという要件を削除するための改正案を起草しており、3月までに提出したいと考えていると水曜日に発表した。

優生保健法第9条では、既婚女性による中絶は、"夫が行方不明、意識不明、錯乱状態でない限り、夫の同意を得なければならない "とされている。

この規定の撤廃を求める請願書は先週水曜日に国家発展評議会の公共政策ネットワーク参加プラットフォームで立ち上げられ、昨日の時点ですでに7,400人以上の署名を集めていた。

嘆願書によると、女性の身体的自治権は婚姻関係に影響されるべきではないとし、中絶のリスクや結果は女性が負うべきものであり、他の誰にも決められるべきではないとしている。

この法律を支持する人たちは、結婚はパートナーシップなのだから、子供を持つかどうかは夫婦双方が決めるべきだ、とネット上でコメントを残している。

HPA母子保健部の陳麗娟(陳麗娟)主任技術専門家は中央通信社の取材に対し、この問題は長い間、国民の間で議論されてきたと語った。

2006年、行政院は規定の文言を「同意する」から「知らせる」に変更しようとしたが、3回の修正を経ても、まだ通らなかったと彼女は言う。

2012年1月1日に行政院が「女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する国連条約」の施行法を公布した後、同条約に違反しているとして、HPAに条項を変更するよう指示した、と彼女は付け加えた。

先月行われた条文ごとの協議を含め、何年にもわたって意見を集めてきた結果、パートナーの同意を必要とする条文を削除することにしたと陳氏は述べた。

また、法律の名称を「リプロダクティブ・ヘルス法」に変更し、元の名称の差別的な意味合いを取り除くことも計画しているという。

HPAは、収集した提言をさらに集約し、3月までに修正案を完成させたいと考えている、と陳氏は付け加えた。

www.DeepL.com/Translator(無料版)で翻訳しました。

Medical Abortion and Self-Managed Abortion: Frequently Asked Questions on Health and Human Rights (Center for Reproductive Rights and Ipas ) 

Center for Reproductive Rights と Ipas が作成したMedical Abortion and Self-Managed Abortion: Frequently Asked Questions on Health and Human Rights の紹介です。

https://reproductiverights.org/sites/default/files/documents/SMA%20IPAS%20CRR%20FINAL%20for%20Distribution%2Brev.pdf

 

Questions answered include:

  • What are medical abortion and self-managed abortion?
  • How safe and effective are they?
  • How are they regulated? Are they lawful?
  • What do international human rights bodies say about these topics?

The FAQ also addresses the impact of the COVID-19 pandemic on self-managed abortion.

 

Ⅷの国際人権法では、国連女性差別撤廃員会CEDAWによる、調査制度によるフィリピンの事例での、州内のMisoprostolの禁止をイデオロギー環境を示すものであり、逆行的な影響を与えているとして、安全でない中絶による妊産婦死亡率や罹患率を削減するために、ミソプロストールの再導入を要求していることを挙げています。

また、国連社会権規約の一般的意見(general comment)を多数引用しています。

一般的意見14(2000)到達可能な最高水準の健康に対する権利(規約12条) (E/C.12/2000/4 )  (中核的義務) パラ43(d) 「必要不可欠な薬品に関するWHO行動計画」で随時定義される通りの必要不可欠な薬品を供給すること。

性と生殖に関する健康に対する権利(経済的、社会的及び文 化的権利に関する国際規約第 12 条)に関する一般的意見第 22(2016)バラ13 必須医薬品の入手も可能であ るべきである。これには、様々な避妊法(例:コンドーム、緊急避妊、妊娠中絶薬、 妊娠中絶後のケア用の医薬品)、並びに性感染症及び HIV の予防・治療用の医薬品 (ジェネリック医薬品を含む。)が含まれる(注15)。

注15 WHO は、必須医薬品を、「人々の優先度の高い医療ニーズを満たす」ものであり、「医 療システムが機能している状況において、常に十分な量、適切な錠形、安全な品質で、 個人及び地域社会に手の届く価格で入手可能であるべき医薬品」と定義している。経済 的、社会的及び文化的権利委員会の一般的意見第 14、及び WHO の「必須医薬品モデ ルリスト」第   19    版(2015)を参照。

一般的意見25 科学と経済的、社会的及び文化的権利(経済的、社会的及び文化的権利に関する国 際規約第15条1項(b)、2項、3項及び4項)パラ33「性と生殖に関する健康に対する権利に関する一般的意見第 22」で概説したとおり、締約国は、特に、差別禁止及び平等に基づき、安全な最新の避妊法(緊急避妊、中絶薬、生殖補助医療、並びにその他の性と生殖に関する物資及びサービスを含む。)へのアクセスを保障するべきである。

また、国連・健康への権利に関する特別報告者Anand Grover氏が、必須の医薬品へのアクセスを妨げ、それによって女性のセクシュアル・リプロダクティブヘルスへのアクセスを制限する法的制限についても懸念を表明していることも指摘しています。U.N. Doc. A/HRC/23/42, para. 45 (2013)

 

 

低開発国対象のWTO-TRIPSの適用移行期限の延長(現在は2021年7月までとなっています)を求める市民社会の要請書です。

 

CIVIL SOCIETY LETTER TO MEMBERS OF THE WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) CONCERNING A FURTHER EXTENSION OF THE  TRANSITION PERIOD FOR LEAST DEVELOPED COUNTRIES (LDCs) UNDER ARTICLE 66.1 OF THE TRIPS AGREEMENT

 

Dear Members of the World Trade Organization (WTO),

 

As civil society organisations concerned with access to health products, to educational resources, to environmentally sound technologies (ESTs), and to other public goods and cultural creations and further concerned with farmers’ rights, food security, human flourishing, sustainable and equitable technological and industrial development in Least Developed Countries (LDCs), we call on WTO Members to grant the LDC Group the transition period requested in their duly motivated request to WTO’s Council for TRIPS (IP/C/W/668).

 

Article 66.1 of the TRIPS Agreement accorded LDC Members of the WTO an initial ten-year transition period, with an automatic right of further extensions, that grants LDCs exemption from implementing most TRIPS obligations in view of the special needs and requirements of the LDC Members, including their economic, financial and administrative constraints and their need for flexibility to create a viable technological base.

 

The general transition period was originally due to expire on 31 December 2005, but has since been extended twice following LDCs’ requests. However each time, the full demands of LDCs have not been met, with developed countries only willing to give impractically short extensions. The most recent extension of transition period granted in 2013 is again set to expire on 1 July 2021.    

 

On 1 October 2020, the LDC Group submitted a duly motivated request to the WTO TRIPS Council (IP/C/W/668) seeking an extension of the LDC transition period, for as long as a country remains a LDC AND an additional period of 12 years as a country graduates from its LDC status to ensure smooth transition.

 

We are firmly of the view that LDCs’ request is fully justified. Short extensions granted to date have proven to be ill-considered and unrealistic, requiring LDCs to repeatedly seek extensions from the TRIPS Council. They are also impracticable given that  development of a viable technological  base and overcoming capacity constraints requires a long term strategy. Further even as LDCs graduate from the LDC category, these challenges persist. Nascent industries in LDCs require assurances that they can copy and adapt existing technologies and mature sufficiently to survive in globalized markets.

 

In recognition of this situation, UN General Assembly resolutions have called on WTO Members to consider extending to graduated LDC Members the existing special and differential treatment measures and exemptions available to LDCs.[1]

 

By definition, LDCs represent the most vulnerable segment of the international community. Extreme poverty, limited infrastructure, weak scientific and productive capacities, human and financial constraints  continues to widely persist in LDCs. They also lack affordable access to knowledge-based goods crucial for sustainable development such as access to health products including for COVID-19 such as ventilators, educational materials, green technologies.

 

Historically most technological development in developing and even in developed countries has come through a period of copying and adapting technologies initially invented elsewhere.[2] Oftentimes, LDCs are misguided into focusing on becoming TRIPS compliant. We believe that this focus is misplaced as LDCs are not in a position to benefit from full TRIPS compliance. As stated in the preamble of the TRIPS Agreement, LDCs require “maximum flexibility in the domestic implementation of laws and regulations in order to enable them to create a sound and viable technological base.” In any case, the main users and beneficiaries of a TRIPS compliant IP regime in LDCs are foreign right holders that tend to set high monopoly prices, unaffordable to most of the population.

 

This year marks the final year of implementation of the Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011–2020 (Istanbul Programme of Action). While some very modest progress may have been made, the LDCs continue to face daunting development challenges, now aggravated by the COVID-19 pandemic. Extremely limited testing[3], health services[4] and sanitation[5], makes curbing COVID-19 in LDCs a massive challenge.  Moreover, because of the impact of COVID-19 on commodity markets and LDC economies, resources for development are even more constrained than before.

 

The United Nations Development Programme (UNDP) estimates that global human development, as the combined measure of the world’s education, health and living standards, is on course to decline for the first time in 30 years.[6] The number of people living in extreme poverty could increase by nearly 130 million by 2030.[7] By all accounts, LDCs will be most affected by the COVID-19 pandemic for many many years to come. In this context, the economic, financial and administrative costs associated with TRIPS implementation are simply unacceptable.   

 

In conclusion we request that WTO Members honour their obligation under Article 66.1 and unconditionally accord to the Least Developed Countries their properly motivated and requested extension and adopt the decision text proposed in IP/C/W/668.

 

Any attempt to refuse or weaken the LDC’s request will be unconscionable given the social and economic hardship already facing LDCs. Adopting the LDC decision is its entirety is crucial to uphold the credibility of the WTO as an institution that can benefit the poorest and most vulnerable segment of the international community.

 

SIGNATORIES

 

 

 

[1] United Nations General Assembly resolutions 59/209 of 20 December 2004 and 67/221 of 21 December 2012

[2] This trend is aptly captured by Ha-Joon Chang: “....when they were backward themselves in terms of knowledge, all of today’s rich countries blithely violated other people’s patents, trademarks and copyrights. The Swiss “borrowed” German chemical inventions, while the Germans “borrowed” English trademarks” and the Americans “borrowed” British copyrighted materials – all without paying what would today be considered “just” compensation” ; Ha-Joon Chang (2007), “Bad Samaritans The Guilty Secrets of Rich Nations & the Threat to Global Prosperity”

[3] As at 28th October Covid testing in LDC is only 1.2% of global reported testing, see

https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/LDC-testing-28-Oct.pdf

[4] Hospital beds per 10 000 people (2010-2015): LDCs (7 beds) vs. World (28 beds), OECD (50 beds), Physicians per 10

000 people (2010-2018): LDCs (2.5) vs. World (14.9), OECD (28.9), see Human Development Index

[5] Population using at least basic sanitation facilities (2017): LDCs (34%) vs World (73%), OECD (99%)

[6]  UNDP (2020), COVID-19 and Human Development: Assessing the Crisis, Envisioning the Recovery: http://hdr.undp.org/en/hdp-covid

[7] World Economic Situation and Prospects as of mid-2020, pg. 14, https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-as-of-mid-2020/

 

COVID-19 パンデミック期間中の貿易協定に基づく特定の条項からの免除の提案を支持することに関する市民社会の書簡 

米国通商代表部の皆様へ  

 

 

我々、署名した市民社会団体は、世界貿易機関WTO)の TRIPS 理事会において、インドと南アフリカが提出し、ケニア、eSwatini、パキスタンモザンビークが共同提唱している「COVID19 の予防、封じ込めおよび治療のための TRIPS 協定の特定の条項からの免除」(Waiver Proposal)の提案に対して、米国政府が異議を唱えていることに重大な懸念を抱いている。  私たちは、米国の貿易政策を立案・調整し、国際貿易や貿易関連の投資交渉を行うための主導的機関としての立場で行動を起こすことを求め、この反対意見を直ちに取り除いて、権利放棄提案の採択を強く支持することを求める。

 

COVID-19 がパンデミックであると宣言されたとき、製品開発をスピードアップし、世界的なニーズを満たすために効果的な医療技術の製造をスケールアップし、価格を最大化し、すべての人、すべての人、すべての場所が守られることを保証するために、国際的な協力が緊急に必要であるという圧倒的なコンセンサスがあった。国家レベルでは、COVID-19による公衆衛生と経済的脅威に対応して、コロナウイルス救済・救済・経済安全保障法(CARES法)を含む4つの救済法が制定され、合計で約4兆ドルの政府補助金と融資が行われた。   世界的には、パキスタンの首相、ガーナ、南アフリカセネガルの大統領、その他多くの世界のリーダーたちが、COVID-19の医療技術を世界的な公共財として扱うこと、つまり、必要としているすべての人に広く利用できるようにして、すべての人の相互利益のために利用できるようにすることを求めている。  

 

世界は、広範囲にわたる人間の苦しみと死によって特徴づけられる前例のない世界的なパンデミックに直面している。米国政府の反対は、非良心的であるだけでなく、最終的にはすべての人の安全性をさらに低下させることになる。

 

パンデミックが始まって9ヶ月が経過したが、COVID-19の健康技術への普遍的かつ公平なアクセスを確保するための、意味のある世界的な政策的解決策は存在しない。代わりに、商業的な特権が優勢であるため、重要な技術への不公平な配分とアクセスがあり、結果として、一部の豊かな国への供給が不均衡になり、それ以外の国への供給が不足している。多くの国、特に低・中所得国はCOVID-19の封じ込めに苦慮しており、診断検査、個人用保護具、酸素、医薬品へのアクセスを含む医療技術の深刻な不足を経験しており、それに直面している。 さらに、世界人口の13%しかいない裕福な国々は、2021年末までに世界の主要な5つの潜在的ワクチンの少なくとも半分の投与量を確保している。

 

緊急のニーズがあり、公平なアクセスを支持するレトリックコンセンサスがあるにもかかわらず、製薬会社が知的財産(IP)に対する「通常通りの」アプローチを追求し続けている間、供給不足が発生し続けている。実際、業界団体は、オープンライセンスと透明性のある包括的な技術移転協定を通じたCOVID-19技術の自主的な共有を求めるイニシアチブを公然と拒否している。さらに、利益を最小限に抑えるという一部の製造業者の誓約は不十分であり、完全に拘束力のないものである。 

 

EU加盟国、ドイツ、ハンガリー、カナダ、オーストリアを含むいくつかの国は、パンデミックの間に必要とされるときに、政府が特許を取得した医療技術を自発的に使用することを容易かつ迅速にするために、国内法を改正している。さらに最近では、欧州委員会は、COVID-19に関連する知的財産権の障壁に対処するために、すべてのEU加盟国が使いやすい強制ライセンシングの仕組みを採用し、加盟国間の協調的な強制ライセンシングを検討するよう勧告している。しかし、原材料(原薬)、投与方法(注射器やバイアル)、部品、包装材料など、医療技術に不可欠な部品の製造能力が不足している国では、一国の医療技術に関する知的財産権の障壁を取り除くだけでは十分ではない。したがって、国ごと、技術ごとにTRIPSの柔軟性を利用したアプローチでは、このパンデミックにおける知的財産の課題に対処するには限界がある。

 

この緩和提案は、公衆衛生を守るために必要な知的財産権で保護された技術にアクセスする際に、各国政府がより自動的かつ迅速な行動を取ることを可能にする、TRIPSの枠組みの中で一時的かつ補完的な政策空間を想定しており、この重要な時期に来ている。この提案が2020年10月15日のTRIPS理事会で初めて提示された際には、多くの低・中所得国が強い支持を示しました。世界的に300以上の市民社会組織と、WHO、UNAIDS、サウスセンターをはじめ、UNITAID、DNDi、第三世界ネットワーク、国境なき医師団などの国際機関を含む多数の多国間組織が、この動きへの強い支持を表明している。

 

米国は、世界的な連帯を実現し、公衆衛生を優先し、ワイバー提案の支持に加わる代わりに、このイニシアティブに反対することを選択し、他の少数派のWTO加盟国とともに、低・中所得国がワイバー提案を支持しないように圧力をかけてきた。

 

米国は、ワクチン、治療薬、診断薬の開発のための莫大な公的資金を活用して供給の拡大と公平なアクセスを確保することで、世界的なCOVID-19への対応において重要な指導的役割を果たすことができますが、世界の多くの国で供給が不足しているという確固たる証拠を考えると、権利放棄提案に強く反対し、知的財産はCOVID-19の医薬品と技術の障壁にはならないという主張は、懸念の原因となる。

   

権利放棄提案は、TRIPS協定を弱体化させたり、知的財産制度を脅かすものではなく、世界的な危機の期間中、国が一時的に特定の義務を免除する可能性を提供することで、TRIPS協定を無傷のままにしている。米国は、希望すれば、国内で権利放棄を採択することなく、権利放棄案を支持し、世界の他の国々と連帯することができる。   

 

人命を救う医薬品へのアクセスを拡大するために長い間働いてきた組織として、私たちは、HIV結核マラリア、子宮頸がんなどの主要な感染症の脅威に対応して治療と予防プログラムを拡大するために米国政府が持っているコミットメントを知っている。この不穏な政策の動きは、これらの公約と露骨に矛盾している。

それゆえ、米国がこの免除提案に継続的に反対していることは、現在進行中のCOVID-19パンデミックに対処するための救命医療機器を製造または輸入するための追加の法的柔軟性を他の国が本質的に否定することになる。このような反対は、米国がワクチン候補や治療法の選択肢の先行供給を確保しており、米国の資源と力を持たない多くのWTO加盟国が利用できない状況では、特に問題であり、道徳的にも疑わしいものである。 

                                                                                                      

したがって、私たちは、書簡、公聴会、決議などの形で、臨時の問い合わせや行動を開始し、反対を撤回し、代わりに免除提案への支持を表明することを要求する。 

署名者 

 

 

 

2017/9/29 「ひとり分をちゃんと生きようおおよそ70の女たち これ

ひとり分をちゃんと生きよう
おおよそ70の女たち これからが面白い!

あそぼうよ。楽しみは作れるし、分けることができる。
たくさんの女たちが横にいる。歳を取るってオモシロイと言ってやろうじゃないの。
知恵がある・工夫がある・プライドがある。いい具合に頑固になってきた自分が面白い。

敗戦前後に生まれた女たち、ベビーブームで大量に誕生した私たちも含めて
70代80代を歩く女たちが声援しあいたい。
70歳近辺の女たち。どんな人生だったかなあ。
かつての魔女コンサート(1974,1975,1977)のように、ステージの面白さはオマケで
来ている自分が主役という会。
ゆっくり展開される一日、終了したら再会した友と乾杯もいい
誘い合って温泉に急ぐのもいい。

「サヨナラは きっとまた会いましょうって 意味だよ」と笑いあえる日。
楽しいばかりではない宴。
この絵のように、たっぷりと毒を保ちつつ自然に老いる魔女たちの宴。

声かけあって ひとつ 集まってみませんか!

日程:2017年9月29日(金) 
   12時30分〜17時30分(開場:12時)
会場:東京ウィメンズプラザ ホール
参加料:3500円/介助者無料
参加資格:女/自分は男ダと思っていない人
* 車イスで参加の方は、お席の準備の都合がありますので、事前に事務局までお知らせください。
主催:おおよそ70の女たち実行委員会
<前売>
青い鳥創業 TEL 03-5738-7181 FAX 03-5738-7180 aoitori@aoitori.org
www.aoitori.org/kikaku/

Rana Plaza, two years later


世界女性行進からのお知らせです。
バングラデシュのラナ・プラザ倒壊から2年経過しようとしています。
世界社会フォーラムにも参加してきた、世界女性行進から、統一行動の呼びかけがありますので、添付してお知らせします。下記は英語のままですが、ご容赦ください


選択的夫婦別姓実現キャンペーン

      選択的夫婦別姓実現キャンペーン


 ◆いよいよ憲法判断へ!!民法改正の早期実現を求める院内集会
  日時 2015年4月2日(木)11:30〜12:30
  会場 参議院議員会館 講堂
  主催 mネット・民法改正情報ネットワーク
  共催 日本弁護士連合会

チラシはウェブサイトからダウンロード可能です
   http://www.ne.jp/asahi/m/net/

   ◇集会への賛同団体を募集しています!
 
 ◆請願署名のお願い
  署名用紙は、氏名と住所を書き込み、mネットへ郵送してください。
 (開会中は受け、3月26日までに届いた署名を院内集会で提出します)
  署名用紙はウェブサイトからダウンロードできます。
  mネットから郵送もいたします。
   http://www.ne.jp/asahi/m/net/


 ◆リーフレット配布のお願い
  選択的夫婦別姓実現キャンペーン活動の一環として、リーフレット
  を作成しました。
  選択的夫婦別姓についてご理解いただくための運動のツールとして
  使っていただける よう、無料でお分けいたします。(100枚単位)
  送料はmネットが負担いたします。 
  お申し込みはウェブサイトからも可能です。
  http://www.ne.jp/asahi/m/net/leaf.html


 ◆キャンペーン活動へのカンパ募集中
  請願やロビー活動、アンケートや広報活動など、キャンペーン活動
  のためのカンパを募集しています。よろしくお願いいたします。

  郵便振替  00100-6-601635
 口座名   mネット・キャンペーン

  銀行振込  みずほ銀行赤坂支店 普1909972
  口座名   mネット
  (銀行振り込みはキャンペーンとご記入ください) 
    http://www.ne.jp/asahi/m/net/


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NPO法人 mネット・民法改正情報ネットワーク
〒107-0085 東京都港区赤坂2-6-22-304
TEL&FAX:03-3568-3077
E-mail:mnet@news.email.ne.jp
     http://www.ne.jp/asahi/m/net/

3月20日「北京世界女性会議から20年〜その成果と女性の人権をめ

3月20日11:30〜13:30、衆議院第2議員会館多目的室で、
「北京世界女性会議から20年〜その成果と女性の人権をめぐる課題〜」というタイトルで院内
集会をいたします。

先月2月16日に、日本初の女性差別撤廃委員会委員長に就任された林陽子さんを中心に、
レバノン出身のハイダー女性差別撤廃委員会委員、アリコUN Women 人道部長をお招きして、
「『北京+20』の女性差別撤廃委員会やUN Womenからの評価と課題」を話していただきます。

後半は、「NGOとの対話」として、来年に迫っている女性差別撤廃委員会における第7・8次
日本レポート審議についても、質問に答えていただく予定です。

3月20日(金)11:15〜11:45:衆議院第2議員会館ロビーで通行証をお渡しします。
事前申し込みは要りません。資料代が500円です。

主催は、国連ウィメン日本協会・女性人権機構・自由人権協会・国際女性の地位協会・

日本女性差別撤廃条約NGOネットワークの5団体です。

北京会議から20年、国際社会で女性の人権問題がどう扱われてきたか、日本については
どうだったのか、これからどうすればいいのか、ご一緒に考えて見ませんか?多くの皆さまの
ご参加をお待ちしています。