援助効果についての第四回ハイレベル・フォーラム(2011年、韓国

Key Demands from Women’s Rights
Organizations and Gender Equality Advocates
To the Fourth High Level Forum on Aid Effectiveness (Busan 2011) and the Development Cooperation Forum (2012)

女性の人権組織とジェンダー平等擁護者の主要な要求
援助効果についての第四回ハイレベル・フォーラム(2011年、韓国釜山)と開発協力フォーラム(2012年)に向けて
2011年10月




 この文書は、フェミニストとして、そして援助の有効性に関するハイレベル・フォーラム(HLF4)への道のりに向けて結集する、ジェンダー平等と女性の人権活動者や活動組織としての私たちの変革へのビジョンを再確認し、国際開発協力の構造を改善するための提案を行っています。

 アクラ行動計画(AAA)においてジェンダー平等に関してなされた誓約(パラグラフ3、13、21b、23a)は、性差別的であったパリ宣言と比較すると重要な進歩をとげていますが、女性団体やジェンダー平等擁護者たちはパリ宣言やアクラ行動計画の調印国すべてにこれらの文書を具体的な行動に移し、これらの誓約をよりしっかり守るよう促しています。

 私たちはHLF4が女性の権利やジェンダー平等に敏感で理解ある、新しい開発協力構造の基礎を築く成果文書をつくらなければならないと確信しています。この構造はOECDの参加のもと国連内部に位置づけられるものでなければならず、市民団体や女性団体を含めたあらゆる関係者が十分に参加できることを保障しなければなりません。アクラ後の援助の有効性に関する作業部会は、市民社会の参加により明らかに前進をとげたことを私たちは認めています。このような経験は経済社会理事会の傘下にある国連開発協力フォーラムといったより幅広い場においても同様となるべきでしょう。既存の構造を超えた正式な参加を含め、社会市民団体の継続的な参加への明確で効果的なメカニズムが必要です。


展望

女性の権利とジェンダー平等の擁護者や団体は、

援助がもはや必要ではなく、力関係の変化と富の民主的な再配分が不正や戦争という規範や構造と対抗し、敬意、連帯、公平さ、包摂、非従属関係、あらゆる人びとのための公正にもとづく新しい関係を作る世界のビジョンを再確認します。

私たちは経済的、社会的、文化的権利に関する国際規約や、国連の発展への権利に関する宣言に述べられているとおり、発展が権利であると信じています。これにはあらゆる人びとが、地元の経験、ニーズ、反応にもとづき、地球にとって持続可能であらゆる人の権利、平和、正義を推進するかたちで自分の開発に対する理解を定義する権利を認めることが含まれます。

持続可能な国際協力を通した国際連帯は、あらゆる人びとが健康を実現するのを保障する、政府の責任を実現する上で重要な役割を果たし、世界レベルで正義の再分配と不平等の撤廃の助けとなると信じています。開発協力とジェンダー平等は、持続可能な成長や人権に関わりのない市場や軍事的利益の手段として利用されてはなりません。

私たちは持続可能でない消費や生産の仕組み、公共システムの民営化、ジェンダー関係や社会関係における搾取や不平等にもとづく主流の経済開発のモデルに反対します。

私たちは開発に関する支配的な議論を、包括的、持続可能で、公正なパラダイムに転換するよう目指します。新しいパラダイムでは再生産およびケアに関わる仕事の価値を認め、働き甲斐のある人間らしい仕事を推進し、女性や少女たちのエンパワメントや自律や解放を推進します。

女性、フェミニスト、女性組織、女性運動が開発においてあらゆるレベルで主要な役割を果たしていることを強調します。女性や女児は無報酬のケアワーク(食物の生産を含む)の大半を行い、平和構築、経営、そして自然保護、天然資源の利用においても活発な役割を果たしています。女性は保護や救済が必要な受身の犠牲者としてではなく、主要な開発関係者として認められなければなりません。

私たちは女性の権利が人権として完全に実現されることは、どの開発協力枠組みにとっても不可欠のものであることを強調します。人権は普遍的、不可分で、相互依存し、相互に関連するものです。そして、ジェンダー平等や女性の人権への責務を遂行することは、開発の要となります。女性のエンパワメントとあらゆる領域における完全な参加は、あらゆる人びとにとっての社会正義、経済的な公正、実質的な民主主義と平和を実現する上での基本です。

                勧告

 HLF4の過程に関わる女性の人権団体やジェンダー平等の擁護者たちは、HLF4や2012DCFの準備に携わる政府やその他開発関係者に次の要請を検討するよう求めます。

? 釜山で合意される新たな開発協力枠組みは、女性の権利を含む人権に基づくものでなければなりません。
? 国連のもとでジェンダー平等や女性の人権のために新しい公平な開発協力システムが実施されなければなりません。
? 開発の有効性は女性の民主的オーナーシップや、市民社会、特に女性団体やフェミニスト団体の意味ある参加、組織的参加を必要とします。
? 女性の人権やジェンダー平等のために多様な説明責任制度を推進し、現在の監視制度を改善します。
? ジェンダー平等や社会の主流化を超えた女性の人権部門に出資します。
? 脆弱な状態である、あるいは紛争状態にある国々への開発協力は、武力紛争が女性や少女の人生や権利に与える異なる影響、不均衡な影響を認識すべきです。


?釜山で合意される新たな開発協力枠組みは、
 女性の権利を含む人権にもとづくものでなければなりません。

1.1 国際協力(援助はその一部ですが)は、開発途上国において分断や不平等の状態を悪化させてはなりません。そうではなく女性の人権、ジェンダー、社会正義、環境的な正義を含めた人権の達成を提供しなければなりません。国際人権基準に一致し、女性の権利、開発への権利、環境の正義にも目を向けつつ開発と貧困の撲滅を推進するために援助の有効性を超えて、国際連帯の新たな枠組みとして人権にもとづく開発協力を行うことが大切です。

1.2 開発協力政策や国が主体となる戦略は、国際人権基準やジェンダー平等基準に合ったものでなければなりません。国やその他の責任主体は、AAAにおいて再確認されたとおり、国際人権法律文書や関連基準に正式に記された法的規範や法的基準に従わなければなりません。これには北京行動綱領、女性差別撤廃条約、国際人口開発会議の行動計画、国連安全保障理事会決議第1325号、その他の地域協定等のジェンダー平等基準が含まれます。そのような基準は、開発協力政策や開発協力への取り組みの適切さや有効性、そして特にあらゆる多様性を持つ女性や少女たちといった差別され排除される度合いの高い人びとへの影響を測るために用いられなければなりません。

1.3 政府は教育がジェンダーの規範や固定概念を変えてゆく上で果たす役割を考慮し、あらゆる人びとに対して生涯のあらゆる段階において反性差別の教育を提供するよう支援しなければなりません。政府は教育のあらゆるレベルでカリキュラムに見られる性差別的な内容の包括的な見直し改定を行い、この分野を専門とする市民社会団体を支援する責務を果たさなければなりません。

1.4 人権の法的基準、原則、資金供与国の法的義務は、あらゆる国の資金供与者や政府にODAの影響や成果、そして開発政策についての説明責任を課すために用いられなければなりません。この一例としてはそれぞれの責務や不適切な援助の優先順位、支払い、実行のマイナス影響に対して資金供与国や協力国に責任を課す、米州人権機構(地域団体)の活用、人権理事会の普遍的定期審査(国際的なメカニズム)の活用があります。

1.5 開発やジェンダー平等に関する政策の一貫性は、経済政策(貿易、移民、エネルギー等)や社会政策が矛盾する目的で用いられ、社会的不平等、ジェンダーの不平等を存続させたり悪化させたりしないためにとても重要です。

? 国連のもとでジェンダー平等や女性の人権のための
  新たな公平な開発協力システムが実施されなければなりません。

2.1 開発協力制度を国連の中に位置づけることで、長年地域レベル、国際的なレベルで意思決定過程からずっと除外されてきた国々がより民主的で平等に参加できます。最低限の平等な参加という基準を満たす正当な場は、今現在国連だけです。このため、国連開発協力フォーラム(DCF)は、南の国同士の協力を含めたあらゆる種類の国際開発協力への市民社会団体の参加に対して明確で効果的で継続的なメカニズムを保証し、開発協力について基準を定める主な場所として強化されるべきです。

2.2 ODAの分配のための別の明確で透明性が高い制度が緊急に必要とされています。基準には経済成長指標だけではなく、ある特定の状況における不平等を説明することのできる社会的指標、経済的指標、ジェンダーの指標、環境に関する指標が必要とされています。

2.3 UN WOMENは、ジェンダー平等や女性の権利を多角的な開発協力制度の一部として推進する上で主要な役割を持っています。UN WOMENの高い政治的な地位は、DCF、OECD開発援助委員会(DAC)といった国際的なレベル、地域レベル、国レベルの開発協力過程において主要な場所でジェンダー平等や女性の権利を擁護するために用いられるべきです。それと同時に、UN WOMENが政策決定を行う一部として、明確で効果的で継続的な市民社会団体の協議や参加のメカニズムはきわめて重要です。

2.4 国レベルでの開発プログラム、開発プロジェクトの実施は、市民社会団体を含めた受入国と開発協力国の共同責任であり、不平等に取り組み人権法の基準や原則にもとづくものでなければなりません。パリ宣言の評価に反映されるとおり、国の協約やミレニアム開発目標といった国レベルの実施を導く手段は受入国だけに実施の責任を課すべきではありません。

2.5 ますます重要度を増す南の国同士の協力、あるいは三者間の協力を通した資金の流れの大切さを認め、政府は技術支援にジェンダー平等や女性の人権への対策に関する優れた実践を含めるべきです。南の国同士の取り組みに関与する政府は、協力過程における市民社会団体の参加のための場や情報を適切に利用することができるよう保障すべきです。
? 開発の有効性は女性の民主的オーナーシップや、市民社会、特に女性組織やフェミニスト組織の
  意味ある参加、組織的参加を必要とします。

3.1 女性団体の地元レベル、国レベル、国際的なレベルでの政策協議に参加が保障されなければなりません。政府は(女性やフェミニストの運動や団体を含めた)開発関係者が、地元レベル、国レベル、国際的なレベルで開発計画のあらゆる段階(計画立案、実施、監視、評価)において効果的に参加でき、優先順位の決定、優先順位についての議論、開発と女性の人権遵守を合致させることにも参加できるよう保障しなければなりません。場合によってはそれに関わる場や制度的なメカニズムを作らなければならないこともあるかもしれません。

3.2 政策の条件制限から資金供与国や資金受入国の多面的な責任、多面的な説明責任、多面的な透明性という概念の継続的な適用に移行しましょう。この移行は、たとえば開発目標、開発政策、そして開発の成果を民主的に監視するのを支援することにより進めることができます。政策の条件制限は人びと、特に女性や女児に悪影響を与えます。政策の条件制限はオーナーシップの原則を弱体化させ、発展への権利や自決権に矛盾することになります。

3.3 資金供与国は援助のプロセス、優先順位、合意、評価に関して透明性が高く、率直で予測可能な(predictable)対話に参加する機会を保障することで、行う援助に対して説明責任を持つべきです。透明性は民主的な所有権と説明責任にとって鍵となるもので、市民社会団体の政策や政治的対話への意味ある関与を保障します。したがって民間部門を含めあらゆる開発関係者が、関係する情報の自動的で完全な開示を行い、国連の規範や方向づけにしたがった政策を取ることが重要です。ジェンダーの指標を用い別のデータで補完する、国際援助の透明性のための構想(International Aid Transparency Initiative)といった既存の援助の透明性のための取り組みは、期待できる前進といえます。

3.4 発展途上国は状況に応じて何が適切であるかにもとづきさまざまな様式の援助から選択する機会を持つべきです。たとえば社会分野が適切な予算を得ることが少ない国々では、部門への予算支援において、特にジェンダー平等、女性の人権、健康問題が考慮されるべきです。

3.5 世界基金国家間調整メカニズム(Global Fund Country Coordination Mechanisms)の成果をもとに、関係者が幅広い保健計画、計画の実施、監視プロセスに関わることを保障する枠組みの構築。

3.6 民間部門も開発において意味ある役割を果たしますが、人権に基づく開発は主に政府の責任です。民間部門の活性化と持続的な発展へのプラスの影響との間に直接的な相関関係があるわけではありません。民間部門が開発において果たす役割があるとしたら、民間部門団体は、女性の権利、きちんとした仕事、環境の持続可能性に関連するものも含めて人権法的基準を満たすための努力をしなければなりません。

3.7 市民社会団体、特に女性の人権擁護者に権限を付与する状況をつくらなければなりません。あらゆる国に人権擁護者に関する国連宣言の全条項を尊重し実施する責任があります。宣言は女性の人権擁護者や女性の人権を擁護する市民社会団体に権限を付与する状況にどういったことが寄与するかについて明確に定め、国際法律文書に正式に記されている人権基準に基づく一連の原則や権利を書き出しています。

? 女性の人権やジェンダー平等のために多面的な説明責任制度を推進し、
  現在の監視制度を改善します。

4.1民間部門、市民社会団体、国会議員、地方自治体といった主要な開発関係者を認識し、含みいれる「多面的な説明責任」への移行。相互の説明責任は、複雑な開発協力制度をもはや反映しない二国間の開発関係にもとづいているため、複数の説明責任は相互の説明責任よりも強いです。

4.2 説明責任は新しいOECDの監視制度に基づくものでなければならず、単に(調達された援助の)支出(output)を測る段階から、成果の水準を検証するようにしてゆかなければなりません。ミレニアム開発目標の目標や指標、女性差別撤廃条約の報告義務、北京行動綱領の報告、国際人口開発会議の行動計画や、国連人権理事会の普遍的定期審査といった国際的なメカニズムのように、既存の国や地域のジェンダー平等のための指標や説明責任の仕組みに基づき、それらの指標や仕組みを改善してゆくことで、援助や開発協力監視制度を改善しましょう。

4.3 新たな開発協力構造として設置された監視と評価のシステムは、あらゆる政府に対してジェンダー平等の結果報告を義務化すべきです。これにはジェンダー平等(GENDERNET)や女性の権利やジェンダー平等への国の予算の分配を測るための指標といったその他の指標が含まれます。(多国間の援助を含め)あらゆる援助が国連の開発援助委員会(DAC)のジェンダー平等指標により審査されるべきです。

4.4 民間部門の説明責任は、女性の権利やジェンダー平等に関する法的基準を含め国際人権基準の尊重を含むものでなければなりません。政府には民間部門が定期報告を通じて開発計画に対して確実に説明責任を明らかにする責任があります。また民間団体に起因する危害があるとしたら、そのような危害から政府が市民を守る義務に対して説明責任を負うよう、市民社会団体は求めなければなりません。

4.5 釜山成果文書のあらゆる関係者や調印者は、具体的な責任(目的、目標、指標)を負わなければならず、合意された義務を遂行する説明責任を負わなければなりません。私たちは釜山HLF4への新たな参加者を歓迎します。しかし、それらの参加により合意される誓約の内容が乏しくなってしまってはなりません。

? ジェンダー平等や社会の主流化を超えた女性の人権部門に出資する。

5.1 ジェンダーの社会主流化と分業アプローチが女性の権利への義務を希薄にしないことを保障し、女性の権利、ジェンダー平等、貧困の削減を進めるために重要な仕事を締め出さないために、資金拠出は多様化されなければなりません。社会主流化は女性の権利やジェンダー平等を達成することを目指した直接行動、特定の行動(二本立て)を伴うものでなければならず、地元の女性グループへの直接の支援が含まれるものでなければなりません。

5.2 家族計画/避妊の利用、安全な中絶、性的指向についての論争を呼ぶ性や生殖に関する健康と権利(セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス・ライツ)といった論議の多いデリケートな特定の問題に対して、適切な投資が保障されなければなりません。政府による性や生殖に関する権利セクシュアル・リプロダクティブ・ライツへのサポートが弱い、あるいはほとんど存在しない国々もあります。そのような場合、一般予算援助、部門ごとの予算援助、国連機関や市民社会団体への直接支援、プロジェクト特定の資金拠出といった複数の資金拠出メカニズムを用いることが推奨されます。

5.3 政府は地元の女性グループが社会やコミュニティで認知度や地位を高め、地元レベル、地域レベル、国レベルでの開発政策や開発プロジェクトにおいて見過ごされることがないようするために、地元の女性グループを支援しなければなりません。あらゆる開発関係者は、女性団体の能力強化に優先して投資すべきです。そのことにより女性団体の参加を促し、地元レベルでの開発課題の民主的所有につながります。

5.4 政府は女性の権利団体に対して多年度にわたって核となり、増額し相当な額で、柔軟性があり予測可能な資金拠出を保障すべきです。また資金がこれらの多様な団体に届くのを保障するために効果的なメカニズムが実施されなければなりません。

5.5 資金供与国や協力国は、公的財務管理システムがジェンダーに敏感であることを保障し、女性の権利、ジェンダー平等、女性のエンパワメントを達成するための支出をより厳密に追跡できるものであるべきです。長期的にはこれらのシステムは、あらゆる人びとのニーズに対して公正に取り組む予算や計画を保障し、公的支出の優先順位を決める際の説明責任や透明性を推進します。

5.6 開発のための民主的で革新的な資金調達のメカニズムを構築するための対策を講じます:国連の下、あらゆる国が2015年までに開発のための別の刷新的な資金調達メカニズムをつくるという明確な手順に合意しました。ロビンフッド税はそのような刷新的なメカニズムの一つで、開発への資金拠出のためにより、民主的な国際制度を作る手助けとなり、現状の開発協力制度に固有の格差を是正します。

5.6 開発協力の鍵となる新たな参加者として、UN WOMENはその他の国連基金やプログラムにおいて中核となる誓約に遜色のないような適切で即座に行われ、長期的で予測可能かつ多年度の、中核となる資金拠出でできるようにしなければなりません。

? 脆弱な状態である、あるいは紛争状態にある国々への開発協力は、武力紛争が女性や少女の人生や権利に与える異なる影響、不均衡な影響を認めなければなりません。

アクラでは、政府は紛争や脆弱さの根本原因に対処する、いくつかの現実的な平和構築、国づくりの基本方針に合意し、そのために働くことを約束し、女性の保護と参加を保障するように支援することを約束しました。(AAA§21b)この過程でこれらの基本方針が開発の必須条件であるという協力者や資金援助者たちの国際的な対話により情報が与えられるべきです。しかしながらこの分野では実質的な改善が見られません。

6.1 あらゆる政府は国連安全保障理事会決議第1325号、第1820号、第1888号、第1889号の実施に取り組むべきです。脆弱な状態にある、もしくは紛争から抜け出そうとしている国ぐにでは、援助供与国は国や(女性団体を含めた)市民社会関係者が女性、平和、安全保障に関する国連決議を運用しようとする国の行動計画をつくるのを支援しなければなりません。

6.2 あらゆる政府は武装紛争による女性や女児の生活や権利への異なる偏った影響を認識すべきです。これらの問題に対処し、被害にあった女性に平等、公正、補償を確実に行い、被害が繰り返されないことを保証するための協力を確実に行い、和平プロセス、紛争後の復興に効果的に参加できることを保障しなければなりません。

6.3 援助供与国や開発途上国政府は、紛争により影響を受ける地域、脆弱な地域の女性や女児にとって持続可能で平和的で長続きする解決策を達成するためにもフェミニスト団体、女性団体を支援する最大限の努力を払うべきです。

6.4 政府は武装紛争に関わっている国ぐにに武器を売ってはなりません。

中心となる支援団体
Coordinadora de la mujer
The African Women’s Development and Communication Network
Women in Law & Development in Africa
AWID Women’s Rights
Asia Pacific Forum on Women, Law and Development
WIDE NETWORK

 これらの主要要求は、2011年6月9-10日にベルギーのブリュッセルで開催された開発協力、女性の権利、ジェンダー平等に関する国際女性団体協議において念入りに策定されました。協議はWIDE Networkの主催、Better Aid Coordination Groupの女性団体(the Association for Women’s Rights in Development [AWID]、the African Women’s Development and Communication Network [FEMNET]、the Asia Pacific Forum on Women, Law and Development [APWLD]、ボリビアのCoordinadora de la Mujerの共催を受けて開催されました。この協議会はCivil Society Voices for Betterの支援を受けています。

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